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農地転用許可


農地転用とは、農地の移転や、農地の利用目的を農業以外のものにすることです。農地を他の用途に利用される場合などの際に、土地の用途変更手続きや関連する法的手続きが必要となります。
また許可等を受けないでした行為は無効となりますので注意が必要です。

 

​農地法3条許可

​耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則としてその農地の所在する市町村の農業委員会の許可(農地法3条許可)を受ける必要があります。
なお、令和5年4月1日より農業従事者の減少が加速する現状を踏まえ、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するために下限面積要件がなくなりました。

農地の権利移転等の原因が売買、贈与、貸借権等の設定であれば「農地法3条許可」になりますが、相続や時効取得で権利を取得したのであれば「農地法3条届出」となります。


 

​高知市 :詳細

南国市 :詳細

香南市 :詳細

香美市 :詳細

​土佐市 :詳細


 

農地法4条許可

農地を農地以外に転用する場合は県知事の許可を受けなければなりません。
農地法4条許可申請は、農地所有者が自ら農地以外に転用する場合(自己転用)です。

​
農地法は、農地の利用関係を調整し、農業上の効率的な利用を図ること、また農地の取引を規制することで、農業の基盤である農地を守り、食料の安定供給を確保することを目的としています。そのため農地を転用するためには厳格な審査を行うため、申請をすれば必ず許可が下りる訳ではなく、許可申請をするにあたっては事前に転用が可能かを十分に調査する必要があります。

転用する農地が都市計画法に基づき指定される市街化調整区域内であれば「農地法4条許可」、市街化区域内であれば「農地法4条届出」となります。


 

​高知市 :詳細  市街化区域、市街化調整区域に線引きされています。

南国市 :
詳細  市街化区域、市街化調整区域に線引きされています。

香南市 :
詳細  市街化区域、市街化調整区域の指定はありません。

香美市 :
詳細  市街化区域、市街化調整区域に線引きされています。

​土佐市 :
詳細  市街化区域、市街化調整区域の指定はありません。


 

農地法5条許可

農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け農地を農地以外のものに転用する場合には、知事の許可を受けなければなりません。例えば、一般の方が農地を購入し、その土地に自己用住宅を建築する場合が該当します。
申請者は売主(農地所有者、貸主など)と買主(転用事業者、借主など)の2人で行います。

農地法4条許可と同様に農地を転用するためには厳格な審査を行うため、申請をすれば必ず許可が下りる訳ではなく、許可申請をするにあたっては事前に転用が可能かを十分に調査する必要があります。

また農地法4条許可と同様に転用する農地が都市計画法に基づき指定される市街化調整区域内であれば「農地法5条許可」、市街化区域内であれば「農地法5条届出」となります。


 

​高知市 :詳細  市街化区域、市街化調整区域に線引きされています。

南国市 :
詳細  市街化区域、市街化調整区域に線引きされています。

香南市 :
詳細  市街化区域、市街化調整区域の指定はありません。

香美市 :
詳細  市街化区域、市街化調整区域に線引きされています。

​土佐市 :
詳細  市街化区域、市街化調整区域の指定はありません。


 

非農地証明願い

非農地証明願いとは、現況が非農地である土地について、「農地法の適用を受けない土地」であることを証明してもらうための手続きです。非農地であることの証明を受けることによって、その土地は農地法の許可を経ることなく売買や転用ができるようになります。

非農地証明は、農地が耕作放棄され、現況が山林や原野のように荒廃してしまった場合などに、農地転用の手続きを踏まずに、地目の変更ができるように定められた制度です。この制度は、法的な根拠に基づくものではなく、一種の行政サービスとして行われています。

なお現況が非農地化したからといって、一律に認められる訳ではなく一定の要件を満たすことが必要です。


 

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料金表


お手続きの流れ

01

 お電話またはメールから無料相談をご依頼ください。

  農地の状況、ご依頼内容を確認しお見積り致します。

 

02

 現地調査、役所調査の実施

  委任状をご提出いただき、現地確認、ご依頼内容を役所と協議致します。

 

03

 資料及び添付書類、図面等の作成・収集

  役所へ申請をするにあたり、必要な添付書類、図面等を作成・収集致します。

 

04

 申請書の作成、提出代行

  申請書を作成し、提出致します。

 

05

 許可証の受領

  許可証の受領致します。

 

06

 成果品の作成、納品

  申請書の控え、許可証をファイルし成果品として納品致します。

 

07

 業務終了

  お客様宛に請求書を発行致しますので、請求書記載の口座にお振込みをお願い致します。

  

 

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​行政書士林山事務所

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​代表行政書士 林山慎也 

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