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建設業許可
許可取得のメリット
・500万円以上の請負工事を受注可能になります
建設業許可がなければ1件で税込500万円以上(建築一式工事の場合は1件で税込1,500万円)の
工事は施行してはいけません。
・対外的な信用が得られる
建設業許可は経験や財務状況など一定の要件を満たさなければ取得できません。
そのため許可業者であるという事は対外的な信用が得られることになります。
・公共工事の受注
元請けとして公共事業を受注するためには、まずは許可業者でなければなりません。
許可が必要な場合
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建築業の許可が必要となります。
「軽微な建設工事」とは工事1件の請負金額が500万円未満の工事のことをいいます。
※建築一式工事の場合は、 1件の請負金額が1500万円未満の工事又は延べ面積が 150㎡未満の木造住宅工事が 軽微な工事に該当します。
許可を受けるため要件
建設業の許可を受けるためには、次の要件を全て満たしていることが必要となります。
①適切な経営能力を有すること
②適切な社会保険に加入していること
③専任の技術者を有していること
④請負契約に関して誠実性を有していること
⑤請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑥欠格要件等に該当しないこと
おわりに
弊事務所では、現場での建設作業の本業に専念して頂くためにも、煩わしい手続きでもある建設業許可申請、許可取得後のサポートまで迅速かつ適切に行って参りますのでご安心ください。
高知県で建設業許可取得を検討されている方又は建設業許可にかかわる申請手続で悩んでいる方は、是非一度行政書士林山事務所にご相談下さい。
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