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開発・建築許可
開発行為とは、建築物を目的として、
土地の区画の変更(道路や公園などの公共施設を新たに設置する)、
形の変更(土地について一定の規模の盛土や切土を行う)、
質の変更(農地など宅地以外の土地を宅地に変更する)
を行うことです。
そして、一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。
開発許可制度の目的は、無秩序な開発を防止し、暮らしやすい街作りをすることにあります。

都市計画法29条許可(開発許可)
前述したとおり、都市計画法では、無秩序な開発を規制するために、一定規模以上の開発行為に対する許可制度を設けています。
都市計画区域内であり、市街化区域と市街化調整区域と線引きされている場合では、
市街化区域 1,000㎡以上の開発行為
市街化調整区域 原則として全ての開発行為
で開発許可が必要となります。
都市計画区域内であり、市街化区域と市街化調整区域と線引きされていない場合では、
非線引き都市計画区域 3,000㎡以上の開発行為
で開発許可が必要となります。
都市計画区域外の場合では、
都市計画区域外 1ha以上の開発行為
で開発許可が必要となります。
高知市 :詳細 都市計画区域と都市計画区域外があり、都市計画区域では市街化区域、市街化
調整区域に線引きされています。
南国市 :詳細 都市計画区域と都市計画区域外があり、都市計画区域では市街化区域、市街化
調整区域に線引きされています。
香南市 :詳細 都市計画区域と都市計画区域外があり、都市計画区域では市街化区域、市街化
調整区域の指定はありません。
香美市 :詳細 都市計画区域と都市計画区域外があり、都市計画区域では市街化区域、市街化
調整区域に線引きされています。
土佐市 :詳細 都市計画区域ですが、市街化区域、市街化調整区域の指定はありません。
都市計画法43条許可(建築許可)
市街化調整区域内における開発行為を伴わないものに対しては、建築許可が必要です。
この許可に対する基準は厳しく運用されており、開発許可区域以外の区域で行うことができる建 築(改築、用途変更を含む)は、限定されています。
高知市 :詳細 都市計画区域と都市計画区域外があり、都市計画区域では市街化区域、市街化
調整区域に線引きされています。
南国市 :詳細 都市計画区域と都市計画区域外があり、都市計画区域では市街化区域、市街化
調整区域に線引きされています。
香南市 :詳細 都市計画区域と都市計画区域外があり、都市計画区域では市街化区域、市街化
調整区域の指定はありません。
香美市 :詳細 都市計画区域と都市計画区域外があり、都市計画区域では市街化区域、市街化
調整区域に線引きされています。
土佐市 :詳細 都市計画区域ですが、市街化区域、市街化調整区域の指定はありません。
料金表
※上記料金のほかに、29条開発許可と43条建築許可申請時に開発区域の面積に応じた申請手数料が必要です。
お手続きの流れ
01
お電話またはメールから無料相談をご依頼ください。
計画内容、ご依頼内容を確認しお見積り致します。
02
現地調査、役所調査の実施
委任状をご提出いただき、現地確認、ご依頼内容を役所と協議致します。
03
資料及び添付書類、図面等の作成・収集
役所へ申請をするにあたり、必要な添付書類、図面等を作成・収集致します。
また道路占用許可、都市計画法に基づく排水同意の申請を致します。
04
29条開発許可申請書、43条建築許可申請書の作成、提出代行
申請書を作成し、提出致します。
05
許可証の受領
許可証を受領致します。
※43条建築許可では、流れの へ
08
06
工事着手
29条開発許可の造成工事着手
07
工事完了・工事完了検査
29条開発許可においては、開発区域の造成工事が完了したら、工事完了検査を受けます。
08
成果品の作成、納品
申請書の控え、許可証、29条開発許可においては検査済証をファイルし成果品として納品致し
ます。
09
業務終了
お客様宛に請求書を発行致しますので、請求書記載の口座にお振込みをお願い致します。
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