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​墓地等経営許可


新たに墓地を設置する場合や墓地を拡張する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」又は各自治体の「条例」に基づく許可を受ける必要があります。(許可条件等、自治体によって異なる場合があります)
 


墓地・納骨堂経営許可

墓地、霊園、納骨堂、火葬場等を経営する場合には、「墓地、埋葬等に関する法律」又は各自治体の「条例」に基づく許可申請が必要です。

また墓地等を拡張する場合についても同様に許可申請が必要です。

なお当該墓地等が周辺の自然環境と十分に調和するよう努める必要があるため、設置場所についても注意を要します。

そのため許可申請をするにあたり、新たに墓地等を設置する場所や配置、工作物の構造、経営の資金計画等を各自治体との「事前協議申請」を経てから「許可申請」をすることが一般的です。


 

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墓地・納骨堂廃止許可、改葬許可

現在、墓地等として使用されている土地を墓地以外のものとして利用したり、お墓を撤去して更地にする場合などについては廃止許可が必要です。
墓じまいと呼ばれます。

また現在使用されている墓地等を廃止し、遺骨を他に移動させる場合には合わせて改葬許可も必要となります。
これはお墓の引っ越しを意味します。
その場合は、改葬許可を受けてから改葬し、廃止許可を受けてから墓地等の廃止をするという流れとなります。

なお改葬許可申請時において、事前に移転先の墓地の利用許可を受けている必要があるため注意を要します。


 

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料金表


お手続きの流れ

01

 お電話またはメールから無料相談をご依頼ください。

  墓地の状況、ご依頼内容を確認しお見積り致します。

 

02

 現地調査、役所調査の実施

  委任状をご提出いただき、現地確認、ご依頼内容を役所と協議致します。

 

03

 資料及び添付書類、図面等の作成・収集

  役所へ申請をするにあたり、必要な添付書類、図面等を作成・収集致します。

 

04

 事前協議書の作成、提出代行

  事前協議書を作成し、提出致します。

 

05

 事前協議結果通知書の受領

  事前協議結果通知書の受領し、他の許可等(占用許可、排水同意等)が必要な場合には、
  申請致します。また必要な場合は住民説明会の実施。
 

06

 墓地経営許可本申請

  墓地経営許可の本申請を致します。

 

07

 許可証の受領

  許可証の受領致します。

 

08

 工事着手

  墓地の新設工事の開始

 

09

 工事完了・工事完了検査

  墓地の新設工事が完了したら、工事完了検査を受けます。

 

09

 検査済証の受領

  墓地の新設工事に問題が無ければ、交付された検査済証を受領致します。

 

10

 成果品の作成、納品

  申請書の控え、許可証及び検査済証をファイルし成果品として納品致します。

 

11

 業務終了

  お客様宛に請求書を発行致しますので、請求書記載の口座にお振込みをお願い致します。

  
 

※自治体により、手続きが前後することがございますが、大まかな流れは変わりません。

 

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​行政書士林山事務所

〒780-8063  高知市朝倉丙1821番地1ハイム24咥内101号室

📞088-800-1882

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高知県行政書士会会員(第20382123号)

​代表行政書士 林山慎也 

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